相続トラブルの解決事例 16

遺産総額と同程度の金額の生命保険金を取得していた相手方に、例外的に遺留分の基礎財産に含まれることを前提に遺留分侵害額を請求。協議により、生命保険金の受取金額を遺留分の基礎財産に含めて計算することで合意・取得できた事案

解決事例16

担当弁護士
神津 竜平
トラブル内容
遺留分侵害額請求
解決方法
交渉
ご依頼者
K.Nさん
受任年
2018年
解決年
2019年

相続トラブルの概要

本件は、母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の2人でした。母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談に来所されました。

解決に向けてのポイント

ご相談を受けて、母親の遺産総額からご依頼者の遺留分を算定したところ、遺留分は侵害されていませんでした。しかしながら、相手方は、遺産総額と同程度の金額を生命保険金として受け取っていました。

そこで、当職からご依頼者に対して、生命保険金は原則として受取人固有の権利であり遺留分の基礎となる財産に含まれないが、例外的に遺留分の基礎となる財産に含まれる場合があることをお伝えしました。そして、当職が代理人となって、この例外的な主張をもとに相手方に対して遺留分侵害額を請求していくことになりました。

解決に向けた交渉の経過

当職にて、相手方が取得した生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含まれることを前提として、ご依頼者の遺留分侵害額を請求しました。すぐに、相手方も代理人弁護士をつけたため、代理人弁護士と協議を行っていきました。協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続を経ることなく、協議で取得できることになりました。

当事務所が関わった結果

本件は、被相続人の遺言でご依頼者の取得する財産に配慮がされていたため、遺産総額からはご依頼者の遺留分は侵害されていませんでした。しかし、遺留分を算定する際の基礎とする財産が変われば、取得できる遺留分も変わってきます。

本件のように遺産総額に比して生命保険金を多く受領している場合や、生前贈与を受けている場合には、必ずしも遺留分を算定する際の基礎となる財産が被相続人死亡時に残っていた財産とはなりません。

そのため、本来相手方固有の権利である生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含めて算定して遺留分を獲得でき、ご依頼者の納得のある解決ができました。

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