遺言の確認(検認)

遺産分割では遺言書が存在する場合、遺言書に書かれた内容が優先されます。これは法律で遺言制度が定められており、被相続人である遺言者の遺志を尊重するものです。そのため、まずは遺言書が残されているかどうかを確認する必要があります。

ここでは、遺言書の種類からその探し方、内容の確認方法についてご紹介します。

この記事の内容

遺言書の種類と探し方

遺言書は、故人である被相続人が自身の死後に「財産をどう分けるか」などを書き記した書類です。遺言書には種類があり、その保管方法もさまざまです。

自筆証書遺言

遺言を残す人自身が全文自筆※1し、署名捺印して作成したものです。故人自身が作成・保管※2するため、その保管方法や場所、存在の有無について、残されたご家族も知らない場合があります。

自宅内や貸し金庫の中をチェックし、故人の親しかった友人が預かっていないかなどを確認することが大切です。また、あらかじめ故人が遺言書の内容を実行するための遺言執行者を指定している場合があります。このような場合には、遺言執行者が遺言書を保管している可能性が高いです。

遺言執行者が遺言書を保管している場合、手紙、年賀状や暑中見舞いなどで存命かどうか定期的に確認するための書類が送られている場合がありますので、故人宛ての郵便物は一定期間確認し続ける必要があります。

  • ※1、2019年1月13日より、添付する財産目録については自筆が不要となりました。
  • ※2、2020年7月10日より、法務局での保管も可能となります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人により作成された遺言のことを公正証書遺言といいます。法律的に有効な遺言書が作成でき、公証役場でも保管されることから多くの方に利用されています。

公証役場で作成された遺言書は、昭和64年1月1日以降のものはデータベース化されており、被相続人死亡後、法定相続人であれば内容を確認することが可能です。

遺言書を探す際には、公証役場にも照会をかけることになります。照会をかけるには、自身が法定相続人や遺言執行者などの利害関係人と分かる戸籍謄本などの資料が必要です。公正証書遺言が見つかった場合には、その遺言書の謄本を請求することができます。

秘密証書遺言

内容自体を誰にも知られないように作成されたものです。公証役場の公証人が作成の過程で関与するため、公正証書遺言と同じく「遺言書が作成された」ということは公証役場のデータベースから判明することがあります。しかし、遺言書の内容は公証人にもわからないため、自筆証書遺言と同様に、遺言書を探す必要があります。

その他の遺言書

遺言書の作成のなかで信託銀行が関与している場合には、その信託銀行が遺言書を保管していることがあります。故人宛てに信託銀行からの郵便物がないか確認してみましょう。

遺言書が見つかった場合の対処について

自筆遺言書を発見した場合、勝手に封筒を開けてはいけません。自筆遺言書は法律で形式が定められており、封筒にいれられて封を閉じられているのが通常です。法律で定められている形式を満たしていなければ遺言書の効力は無効となります。その場合、法定相続分による相続を基本とし、遺産分割協議による相続が行われることになります。

自筆遺言書が見つかった場合は、封を開けず、家庭裁判所での「検認」手続きを行う必要があります。なお、法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要です。

遺言書の検認手続き

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の時点における遺言書の内容を明確にして、偽造や変造を防止するための手続きです。

そのため、遺言書を保管している人、発見した相続人は被相続人の死亡を知ると、開封することなく速やかに家庭裁判所で検認手続きを請求する必要があります。遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ開封しなければならないことになっています。

検認手続きは遺言の有効、無効を判断するものではありません。検認手続きを行わずに相続を進めてしまった場合、過料として5万円以下の罰則を受ける可能性があります。

申立人 相続人など遺言書を保管している人
申立先
(管轄裁判所)
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立費用 収入印紙800円、及び予納郵券

  • ※裁判所により異なりますので申立時にご確認ください
必要書類 申立書類、被相続人の出生から死亡までの戸籍等

検認手続きの流れ

①申立て

相続人など遺言書を保管している方が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。

②検認期日の連絡

相続人、受遺者などに裁判所から連絡があります。申立人は検認期日への出席が必要ですが、通知を受けた申立人以外の他相続人等は出席しなくてもかまいません。出席しないことで相続権を失うことはありません。

③家庭裁判所にて開封・内容確認

裁判官が立ち合いのうえ、申立人に対して発見時の状況などについて、他の出席した相続人らに対しては、筆跡や印鑑の印影が被相続人本人のものかどうかを質問します。

④検認調書の作成

検認手続き終了後に、申立人に「検査済」と捺印されたうえで、裁判所から遺言書が返却されます。このとき、検認調書という書類が作成されることで記録に残され、後日法定相続人に対して検認手続き終了の連絡があります。欠席していた法定相続人の方も、家庭裁判所に対して「検認調書」の写し(謄本)を請求することで、遺言書の中身を知ることができます。

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合

遺言書に書かれた内容を実行するために、遺言執行者が選任されている場合があります。遺言執行者は、相続財産の管理や遺産分割に必要な一切の行為をする権利や義務があります。そのため、遺言執行者が選任されている場合には、相続人が勝手に相続財産を処分したりすることはできません。そのような行為をした場合は無効となり、売却された場合には、遺言執行者は売却先の第三者から取り戻すことになります。

そのため、遺言書を発見し、その中に遺言執行者が書かれている場合には、速やかに遺言執行者に連絡を取り、相続手続きを進めていく必要があります。

遺言書と異なる遺産分割を行う場合

遺言書が存在する場合には遺言書に書かれた内容が優先されますが、相続人全員が合意すれば、遺言書に記載された内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

しかし、遺言書に書かれた内容が特定の相続人または第三者に対して有利な内容となっている場合、遺言書と異なる遺産分割を進めることはトラブルになることが多々あります。

また、法定相続人であるにも関わらず、遺言書に自身の相続分がまったくなかったなどの場合においては、遺留分を主張するなどの対抗手段があります。

遺産分割後に遺言書が見つかった場合

遺産分割協議前に遺言書を探したが見つからず、全相続人で合意のうえ遺産分割を行った後になって遺言書が見つかった場合、基本的には既に行った遺産分割の内容のままでかまいません。しかし、次のような場合には、遺産分割を見直す必要がでてくる可能性が考えられます。また、このような場合でも、検認手続きを行う必要があります。

①遺言による子の認知があった

遺言による子の認知があったような場合は、同人参加のうえ、再度遺産分割協議などによる話し合いが必要になります。

②遺言書に遺言執行人が指定されている

原則的に遺言執行者が遺言書を優先する場合は、相続人全員の同意があっても、遺言と異なる内容の遺産分割協議は無効になります。

しかし、遺言執行者が遺産分割協議に同意または追認した場合には、遺産分割をやり直す必要はありません。遺言執行者の同意または追認がない場合でも、遺産分割協議を有効とした裁判例もあります。

③遺言書で特定の法定相続人を廃除している

遺言書で廃除された法定相続人は相続権が剥奪されるため、廃除された法定相続人以外の相続人同士で再度遺産分割協議を行う必要があります。廃除された法定相続人から「廃除取り消し」の請求があり、廃除取り消しの審判が確定すると相続権があったものとして取り扱われ、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

④遺言書の内容の方がよかった

後から発見された遺言書を見て、相続人の1人が遺産分割協議の内容に同意しなかった場合は、再度遺産分割協議を行うか、遺言書の内容で遺産分割をやり直すことになります。

相続発生後の遺言書でよくあるトラブル

当事務所では、相続発生後の遺言書の取り扱いでよくお受けするトラブルとして、次に挙げる事案があります。これらのトラブルも、弁護士が対応することで解決の糸口を見出せることがあります。

被相続人の生前に無理やり遺言書を書かせた可能性がある

「他の相続人が無理やり遺言書を書かせていた」というご相談は少なくありません。被相続人が存命であれば、遺言書は作成年月日の新しいものが有効となるため、再度作成してもらうなどの方法がありますが、故人の場合にはそうはいきません。

詐欺や脅迫による遺言書作成は無効となり、書かせた相続人は相続権を失います。また、遺言書作成時の被相続人に事理弁識能力がなかったような場合には遺言書は無効となります。遺産分割協議を行うか、「遺言無効確認の訴え」という裁判手続きを行うことが必要になります。

他の相続人が遺言書を開示してくれない

他の相続人が遺言書を隠して開示しない場合、公証役場で作成された公正証書遺言以外は内容を調査、確認する方法がありません。公証役場で昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の場合は照会のうえ、該当する遺言書があれば、相続人はコピーを取得することができます。

自筆証書遺言で検認手続きが取られた場合は、検認手続きの書類の開示などで、遺言書の内容を確認することができます。検認手続きをせず、遺言を明らかにしない場合は、調停などで開示を求めていくことになります。

遺言書と異なる遺産分割協議書への合意を求められた

遺言書とは異なる内容で、他の相続人が勝手に決めた遺産分割協議書への合意を求められた場合、無理に合意する必要はありません。遺産分割協議はあくまで相続人全員の合意に成り立つものだからです。合意を強く迫られた場合には、話し合いである「協議」での解決は難しいため、裁判所での調停や審判などの手続きによる解決を目指すことになります。

遺産分割協議の内容に一度合意してしまうと、後からひっくり返すのは極めて難しいため、弁護士に「合意することへのリスクやデメリット」を相談したうえで、慎重に判断することをおすすめします。

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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