遺産分割のやり直しが例外的に認められるケースとは?

遺産分割協議は一度成立してしまった後、一方的な理由で協議をやり直すことは困難です。そのため、遺産分割協議合意前から主張したいことは主張し、悔いの残らない交渉をすることが望ましいでしょう。そして、満足のいく遺産分割を行うためには協議の段階から法的根拠に基づいた主張を行うことが大切です。

先にお伝えしたとおり、遺産分割協議成立後のやり直しは原則困難ですが、遺産分割のやり直しが可能になるケースについて解説します。

この記事の内容

遺産分割のやり直しは原則難しい

遺産分割協議が終わったあと「やっぱり不満がある」と思っても、原則としては遺産分割の取り消しや解除をすることはできません。しかし、遺産分割は法律というルールに沿って行うものであるため、それが守られていなかった場合には例外として遺産分割協議をやり直すことはできます。

遺産分割のやり直しができる場合

①相続人全員で協議していない
法律では、遺産分割協議は必ず相続人全員で行うこととされています。そのため、一部の相続人を除外した状態で決められた遺産分割協議は無効となります。ただし、相続開始後に認知された相続人がいる場合は除外してしまっても無効とならず、金銭的な調整を行うことは可能です。

②法定相続人以外が遺産分割に参加していた
遺産分割協議には原則、相続人しか参加することはできません。相続人でない第三者(「相続欠格」などによって相続資格が失われた元相続人も含みます)が遺産分割協議に参加していたことが発覚した場合も遺産分割協議は無効となります。

③相続人の意思表示に問題がある
病気やケガなどで意思表示が難しい相続人がいる場合には後見人などの法定代理人が必要となり、法定代理人がいない場合、遺産分割協議は無効となります。

④遺産分割協議中に詐欺や脅迫などがあった
詐欺や脅迫によって無理やり遺産分割がなされた場合は、取り消しの意思表示を行った上で遺産分割協議無効の訴えをすることができます。

⑤相続人全員による合意がある場合
相続人全員が「もう一度遺産分割協議をやり直したい」と希望する場合は、やり直しを行うことができます。

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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