兄弟姉妹の相続と遺留分の関係

被相続人の兄弟姉妹が相続に関わる場合、どのような権利や規定、問題点があるのでしょうか。

特に兄弟姉妹の遺留分については、民法第1042条に次のような規定が書かれています。

この記事の内容

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
・直系尊属のみが相続人である場合  三分の一
・前号に掲げる場合以外の場合  二分の一

この文言からわかるとおり、被相続人の兄弟姉妹に対して遺留分は認められていません。つまり、遺言や生前贈与で遺産がなくなってしまっていても、兄弟姉妹には遺留分としてもらえる最低限の権利がないということになります。

このように、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありませんが、相続人になることはあります。ここでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になった場合や、それにともなう遺留分の関係などについて解説します。

兄弟姉妹に遺留分が認められない理由

なぜ、被相続人の兄弟姉妹は遺留分が認められないのでしょうか。

この背景には、兄弟姉妹の相続の位置付けに関する民法改正の経緯があります。

現在の民法は、兄弟姉妹の代襲相続に制限をかけています。代襲相続とは、相続人になるはずだった人が、相続が生じる前に相続権を失った場合、その人の子が相続人となる制度です。例えば、被相続人の子が、被相続人より先に亡くなった事例であれば、被相続人の孫が相続人となり、その孫も亡くなっていれば、さらにひ孫が代襲するということになります。一方、推定相続人が兄弟姉妹の場合、代襲が生じるのは、兄弟姉妹の子までで、孫やひ孫の代に進むことはありません。

昭和55年(1980年)の民法改正以前には、兄弟姉妹も制限なく代襲相続が可能でした。そのため、被相続人とほとんど接点のない方でも、相続人として権利を主張することができてしまっていました。

これは俗に「笑う相続人」と呼ばれるものです。つまり、生前の被相続人と全然縁のない親族が、棚からぼたもち的に遺産を手に入れてしまうという困った事態が生じていたのです。この問題を是正するために、昭和55年(1980年)の民法改正で、兄弟姉妹の代襲相続に制限がかけられました。

この改正によって、被相続人の意思や、被相続人と縁の深い遺族の生活保障が尊重されるようになった反面、兄弟姉妹の相続の位置付けは低くなったと見てとることができます。

それでは、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由について具体的にみていきましょう。

兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いため

現在の相続制度は、被相続人と関係が近い人から優先して遺産を取得できるという基本設計です。家系図を見ると、1親等の子や親よりも、2親等の兄弟姉妹の関係が遠いことがイメージしやすいかもしれません。配偶者はいわば0の位置で、もっとも近い関係であることがわかります。

この血縁上「遠い」関係であることから、兄弟姉妹は被相続人と関わりが薄いと捉えられています。後で述べる通り、もともと相続の順位が3番目と低いため、遺留分を認めて最低限の相続分を確保してあげる必要性も低いと見られているのです。

遺族の生活保障を優先するため

もう一つの理由は、より「近い」関係の遺族の生活を守ろうという要請です。

配偶者や子と異なり、兄弟姉妹は、被相続人と別の生活基盤を持っていることが多いと言えます。したがって、遺産が他の誰かに全部相続されてしまっても、生活が困窮してしまうという例はあまりありません。

対して、被相続人の配偶者は、被相続人と同一家計である方が多いといえます。また、配偶者の他、子や親が被相続人の所有する自宅に住んでいたり、被相続人の財産を使った家業を引き継いだりしていることも、兄弟姉妹の場合よりずっと多いでしょう。

こうした遺族にとって、被相続人の財産は、生活を続けるうえで非常に重要なものです。もちろん被相続人は、遺言を書いて、自分の財産が遺族の生活に充てられるように指示しておくことはできます。

ところが、兄弟姉妹やその子ども達が遺留分を行使できるようになると、遺言の実現が妨げられる可能性が高まります。遺産がなくても生活に困らない兄弟姉妹によって、遺産がぜひ必要な遺族の生活が脅かされてしまいかねません。このような事態は被相続人の意思にも反しますから、兄弟姉妹の遺留分は認められていないのです。

兄弟姉妹が相続人になった場合

被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんが、相続人になる可能性は往々にしてあります。ここでは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になった場合、遺産分割の割合をはじめとした基本事項について解説します。

兄弟姉妹の相続順位は第三順位

相続が生じると、まず子が第一順位の相続人となり(民法887条1項)、子(またはその子や孫など代襲者)がいない場合には第二順位の親・祖父母といった直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。兄弟姉妹の相続順位は第三順位なので、第一・第二順位の相続人が一人もいない場合にようやく相続人となることができます(民法889条1項2号)。なお、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。

また、被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分についても、この順位が低くなるほど割合が小さくなります。子と配偶者がいる場合、子の相続分は2分の1ですが、これが直系尊属の場合は3分の1、兄弟姉妹の場合は4分の1となり、配偶者の優先度が高まります(民法900条)。

兄弟姉妹でも寄与分は請求できる

ここまで兄弟姉妹は相続において立場が低く、遺留分もないことをお伝えしてきました。もっとも、寄与分(民法904条の2)については、兄弟姉妹にも請求権があります。

寄与分の制度とは、被相続人の事業のために働く、財産を提供する、長期間にわたって介護や看病をするなどの行為によって、被相続人の財産が減るのを防いだり、増やしたりすることに貢献した相続人には、その貢献分の相続分を与えようという制度です。

寄与分については、その貢献度に応じて金額が決まりますから、寄与した相続人が兄弟姉妹であるからもらえなくなったり、割合が小さくなったりする性質のものではありません。

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寄与分について

被相続人の兄弟姉妹と相続トラブルになるケース

被相続人の兄弟姉妹は遺留分の権利はなく、また、法定相続人の順位も低いことから、請求できるものもなく、一見トラブルが発生しないように思われます。しかし、実際には被相続人の配偶者が絡むところでトラブルが発生することもあります。

具体的な事例をもとに、よく発生しがちなトラブルをご紹介します。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹によくあるトラブル

【例】
被相続人は子どもがおらず、両親もすでに他界、配偶者と弟がおり、この二人が法定相続人となっている。

被相続人の配偶者 あり
被相続人の両親 すでに他界
被相続人の子ども なし
被相続人の兄弟 弟がひとり
法定相続人 配偶者と被相続人の弟(寄与分と想定される事例なし)
遺言書 被相続人は配偶者に遺産全額を渡す内容の遺言書を正式に残していた

この場合、法定相続人は配偶者と被相続人の弟ということになり、遺言がなければ配偶者が3/4、弟が1/4の遺産を受け取れることになります。

今回の例では、被相続人が遺言書を正式に残しており、配偶者に全遺産を渡す旨の内容が記されていました。

この場合、遺産分割はどのようになるでしょうか。

答えは被相続人の遺言どおり、全遺産を妻が相続することになります。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、このケースでは弟は遺産について何の権利を主張することもできません。

このように、法律に沿って解釈すると何の問題もなく思えます。しかし、配偶者と弟の関係がよくなかったりすると、遺産を受け取れなかった弟が不満に思ってトラブルになることがあります。そもそも配偶者と弟の関係はいわば他人ですから、特に遺言書がない場合、関係性が悪いと遺産分割協議の段階で揉めることも想定されます。

また、弟が遺留分制度の理解をしておらず(被相続人の兄弟姉妹は遺留分の権利がない)、ご自身の兄が亡くなれば当然遺産を受け取れる立場にあると思っていると、今回のケースのように正式な遺言書があっても納得されず、場合によっては、遺言の有効性を争って訴訟を提起してくるかもしれません。

被相続人の兄弟姉妹とのトラブル回避にむけて

被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の権利がなく相続順位も第三順位であるなど、配偶者やその子の生活を保障することが優先されているため、立場としては低くなっています。 しかしながら、兄弟姉妹の遺留分がないことは法律で決められているにもかかわらず、それを理解しようとせず、感情のしこりからトラブルになることもあります。 兄弟姉妹が遺言の無効性を主張してきたり、話し合いもままならないようなトラブルになったりした場合は、弁護士に相談して対応策を検討するのもよいかもしれません。

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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