相続トラブルに関するよくあるご質問

リーガルプラスにお問い合わせいただいたご相談者の方から、相続トラブルに関してよくお受けするご質問をまとめました。

弁護士へのご相談について

相続トラブルに関する電話相談は対応していますか?

対応しております。詳しくはお問い合わせください。

夜間の法律相談や打ち合わせは可能ですか?

事務所や弁護士によりますが、夜間の法律相談・打ち合わせに対応しています。詳しくはお問い合わせください。

メールやLINE、チャット等で法律相談はできますか?

大変申し訳ございませんが、現在これらのツールには対応しておりません。相続に関する法律相談は、多くのご質問をさせていただき、事実関係や情報を丁寧に確認した上でなければ、正確な回答ができないためです。

なお、正式なご依頼後は、ご依頼者とのご連絡はメールでの対応をしています。

出張相談は可能ですか?

事務所へお越しになることが難しいなどの事情があれば、出張相談にも対応しています。出張費用などについては、移動時間などを考慮して算定いたします。個別にお問い合わせください。

なお、オンラインによるご相談も可能です。詳しくはオンライン面談による相続トラブル相談ページをご覧ください。

遠方の案件にも対応していますか? 弁護士の出張費用が気になります。

リーガルプラスでは、①遠方で起きた相続案件(故人・被相続人のお亡くなりになった場所が遠方、他の相続人の住所が遠方、裁判所等が遠方の場合)、②遠方にお住まいのご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。

リーガルプラスの弁護士は、これまで日本各地の遠方の案件を多数お引き受けしており、一度も現地の裁判所や他の相続人と面談をせずに解決した案件も多くあります。関係者との協議や交渉では、電話や書面で進めることがほとんどです。また、外国にお住まいのご依頼者からご相談やご依頼を受けることもあります。

遠方の裁判所で実施される遺産分割調停や遺産分割審判、遺留分調停、訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。

不動産の現地調査、他の相続人との直接交渉や面談、訴訟での証人尋問などが必要な場面、弁護士が出向くこともありますが、何度も遠方に出張しなければならないということはありません。

リーガルプラスでは、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。詳しくは、オンライン面談による相続トラブル相談ページをご覧ください。

現在依頼している弁護士がいるのですが、セカンドオピニオンの相談はできますか?

セカンドオピニオンにも対応しています。ご依頼中の弁護士と調整後でしたら、弁護士の変更も可能です。 守秘厳守を徹底していますので、現在依頼中の弁護士に相談したことを知られることはありません。詳しくは、相続相談に関するセカンドオピニオンページをご覧ください。

弁護士に相談することなのか、税理士や司法書士など他の専門家に相談した方がよいことなのかわからないのですが、このような場合はどうしたらよいですか。

まずはお問い合わせいただき、税理士、司法書士、土地家屋調査士など他の専門家に相談すべき案件であれば、その旨をお伝えいたします。

協議交渉に関するご質問

遺産分割協議をはじめ、相手との相続に関するやり取りが苦痛です。弁護士に交渉を任せることはできますか?

はい、弁護士は代理人になれますので、全て任せていただいて大丈夫です。

相手の現住所などが一切不明です。調べることは可能でしょうか?

弁護士の権限によって調べることは可能です。もっとも、戸籍・住民票等をそのままお渡しすることは個人情報の観点からできませんので、予めご了承ください。

相手と直接会って話を伺うことはできますか?

状況をヒアリングし、直接会って話を進めた方がよいと判断した場合は、相手と会って交渉を図るように努めますが、相手が話し合いを拒否した場合は、面会での交渉ができません。この場合、解決に向けて別の提案をさせていただきます。

相続人で外国在住者がいます。このようなケースでも手続は進められますか?

進めることは可能です。海外にお住まいの相続人に関する情報をヒアリングさせていただき、対応いたします。

弁護士が代理人につけば、相手はすぐ協議に応じますか?

相手が協議に応じる動機・理由があるかどうかが重要です。

「遺産を早く分けたい」「預金の取得を進めたい」「家を自分の名義にしたい」などの動機づけがあれば、相手も協議に応じる可能性が高くなります。

他方で、「やりとりは一切したくない」「遺産分割に応じる考えはない」「住んでいる家を自分名義にするのにお金まで出したくない」などの場合は、弁護士が交渉代理人になっても協議がスムーズに進まず、停滞してしまいます。

このような場合、調停を起こすことで事態の打開を図ることがあります。

調査・分割で問題になること

相手が遺産に関する情報を隠しているようで、詳細を把握できません。どうすればよいでしょうか?

相手や遺産に関する情報についてヒアリングさせていただき、弁護士で調査できることはこちらで調べながら遺産情報を把握していきます。

遺産の評価で特に議論になりやすいものは何ですか?

不動産と非上場の株式の評価です。いずれも客観的な評価額を定めることが難しいものですが、不動産の評価額は遺産総額に大きく影響するため、頻繁に問題になります。また、誰が不動産を取得するか、相続分との比較、相続分を上回る場合の代償金の支払いの要否、他の取得遺産との調整などの利害対立に直結します。

非上場の株式評価は、相続人が経営に関わる親族会社の株式の場合、誰が株式を取得するかで争いの元になりがちです。また、不動産と同様、株式の評価額が遺産総額に影響し、取得希望者の相続分との比較、相続分を上回る場合の代償金の支払いの要否、他の取得遺産との調整といった利害対立に直結するからです。

相手には特別受益として親からの金銭の生前贈与などがあります。これらは認められますか?

裏付け資料が不可欠となります。相手の相続人が特別受益としての贈与を否定する場合、交渉・調停や審判のいずれの場面でも、贈与があったと言うだけでは有利になりません。たしかに贈与があったことを証明する「証拠」が不可欠です。

贈与の証拠となるものとしては、契約書、念書、預金口座の取引明細や通帳、金融機関の振込用紙や振込明細、メモ、日記、メールの履歴など、被相続人と他の相続人との金銭のやり取りを直接裏付けるものです。なお、不動産の特別受益の場合は、不動産登記簿の記載などが証拠となります。

生前に親の介護や面倒を見ていましたが、寄与分はありますか?

被相続人の財産の維持形成に繋がる特別な貢献が必要です。詳しくは、寄与分についてをご覧ください。

遺言に納得はしていませんが、介護記録などで遺言無効裁判までするほどの決定的な証拠がありません。どうすればよいでしょうか。

遺言無効訴訟は行わずに、交渉では遺言無効の主張を維持する方法もあります。

遺産が少額ですが、相談してもよろしいですか?

リーガルプラスでは、遺産額に関わらずご相談が可能です。遺産相続トラブルでお悩みでしたら、まずは初回無料相談をご利用いただき、弁護士のアドバイスをもとに今後について検討することもできます。

裁判について

協議裁判手続などになった場合、解決までにはどれくらいの時間がかかりますか?

相続事件は、相続人同士の関係性、遺産内容、対立の大小、法律上の問題点など、案件ごとに様々な個性があります。そのため、一律に解決までに必要な期間をお伝えすることは難しいのですが、遺産内容や相続分が決まっており、特別受益や寄与分に対立がない場合、感情的な対立が弱ければ1~2か月で遺産分割協議がまとまることもあります。

他方で、感情的な対立が強い場合や、特別受益、寄与分の対立が深刻な場合、不動産の取得や売却問題で意見の違いが強い場合、預金引き出しなどで多額の使途不明金がある場合、2年以上を要してしまうこともあります。遺言の有効性を争っている場合や遺留分侵害額請求でも、対立の強さによって短期で終わる場合と長期間を要する場合があります。

裁判所で調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか?

裁判所の手続には、本人に代わって弁護士が出頭しますので、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問期日(通常の訴訟では1日だけ)には法廷への出廷をお願いしています。

もちろん、ご依頼者が出席をご希望される場合、出席いただくことに差し支えはありません。

裁判所の手続を利用せずに、話し合いで希望通りに解決できますか?

相続人間の対立が強い状態で裁判所の手続を利用しない場合、相手の要請や希望を交渉でどの程度調整できるかにかかっています。取得遺産の希望などの開きが大きい場合や、相手が不合理な主張をしてくる場合、裁判所の手続を利用しなければ、相当程度譲歩、妥協しなければ解決できないことがあります。

当事者間で話し合いがまとまらない場合、調停や審判に移行しなければ、相続案件の適正な解決へ導けないことが多くあります。裁判所の手続は、あくまで解決の手段であり目的ではありませんが、裁判所の手続を利用しない場合、このようなデメリットがあることをご理解ください。

弁護士の選任について

他の事務所の弁護士に相談しながら、比較してもよいですか?

遺産問題を担当する弁護士ですので、じっくり検討の上選任されることをおすすめします。リーガルプラスでは、相続トラブルに関するセカンドオピニオンもお受けしております。詳しくは相続相談に関するセカンドオピニオンページをご覧ください。

相続トラブルに関する解決実績や経験はありますか?

リーガルプラスでは、相続に関するご相談を年間200件以上(2020年実績)お受けしています。東京と千葉を中心に、相続トラブルを取り扱う弁護士が複数在籍し、複雑な案件でも事務所間で弁護士が連携して対応することもあります。

解決事例について詳しく見る

相続トラブルの相談にあたり、事務所へ必ず行く必要はありますか?

新型コロナウイルス感染防止の観点から、ご相談や打ち合わせについてはオンラインの活用をはじめ、適宜調整をしています。事務所にお越しいただく場合も、感染予防を徹底してご相談をお受けする体制を整えております。

なお、当事務所の弁護士を選任される場合は、一度事務所にお越しいただく必要がございます。

どのような時に弁護士に依頼をした方がよいのでしょうか?

「相続人の間でもともと人間関係がよくない」「全く相手と話し合いができないとき」「遺産など隠されている時」「遺産の評価や特別受益・寄与分の争いが強い」「遺留分問題」などについては、話し合いでの解決が難しいケースが多いことから、弁護士にご依頼することをお勧めしています。

他方で、遺産内容が全てわかっており、相続人同士で話し合いがしっかりできる時は、弁護士に依頼する必要性が低いと考えられます。

弁護士費用について

遺産分割の交渉、調停、審判と手続が進むごとに追加着手金はかかりますか?

リーガルプラスでは、追加費用がかからないよう、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万一費用が発生する場合は必ず事前にご説明をさせていただきます。

弁護士費用のお支払いはどのタイミングになりますか?

実際に遺産や金銭を取得した時点でご負担いただきます。

遺産の取得ができなかった場合に報酬はかかりますか?

リーガルプラスでは、成功報酬制を採用しているため、遺産の取得ができなかった場合、費用はかかりません。

調停を遠方の裁判所で実施する場合、弁護士の日当負担が心配です。どの程度かかるのでしょうか?

できるかぎり電話システムなどを利用し、移動せずに調停に参加できるよう調整します。参加により日当がかかる場合は、事前に必ずご説明します。

事前に説明のない費用の請求などはありますか?

弁護士費用については事前にご説明をさせていただきますが、契約書に書いていない費用を請求することはございません。

弁護士費用が気になるので、弁護士に依頼せずできるだけ自分で進めたいと思います。サポートプランなどはありますか?

ご自身で進めたい場合でも、弁護士によるサポートプランをご用意しており、遺産調査だけを弁護士に依頼したいなどのご要望にも対応しています。

遺産分割調停であれば、申立書の作成や書類の提出には必ずしも法律知識が必要なわけではなく、ご本人で申立てている方も多数います。

また、調停手続はあくまで裁判所での話し合いのための手続です。調停に強制力はないため、通常、裁判所から強制的に申立てた側に不利益な処分がなされることもありません。遺産分割調停であれば、弁護士と相談しつつ、調停手続にはご自身が対応するという進め方もあります。この場合、リーガルプラスではサポートサービスとして、一定のアドバイス料のみでサポートが可能です。

詳しくは弁護士費用ページの「継続相談サポートプラン」をご覧ください。

依頼をしたものの、弁護士費用がかかることで、損をするのではと心配しています。費用倒れになりませんか?

リーガルプラスでは、弁護士費用について明確な金額を提示しております。正式なご依頼前でも、相談の範囲内でお見積りや解決の見込みを書面などでお伝えします。 弁護士への依頼メリットは、相続人としての権利取得、関係者とのやり取りによる心理的苦痛の減少、解決に至る道筋を作ることなどです。 リーガルプラスの弁護士は、弁護士に依頼するか依頼しないかに関わらず、ご相談者の身に振りかかった相続問題を、適正に解決されることが最も重要と考えています。 無理にご依頼に誘導するようなことは決してありませんので、弁護士費用をふまえ、ご依頼されるかどうかをじっくりお考えいただければと思います。

弁護士費用の支払いを分割にすることはできますか?

着手金の支払いは基本的に一括でのお支払いをお願いしています。

もっとも、ご依頼者の経済的事情によりお支払いが困難だと認められる場合、着手金分割でのお支払いや、着手金を減額して成功報酬での調整にも対応しています。

弁護士費用を相手に請求することはできますか?

日本では、弁護士費用の敗訴者負担制度がないため、不法行為の訴訟などの例外を除いて、ご自身の負担された弁護士費用を相手に請求することはできません。

また、このような例外を除いて、相手の弁護士費用をこちらが負担させられることは基本的にありません。