相続トラブルに関する基礎知識

遺言に関する基本事項について

相続を行うにあたって「遺言」は重要な存在です。遺言書を作成する際の注意点から亡くなった後の遺言書の扱いに気をつけるべきこと、遺留分に配慮がない遺言内容だった場合の対処など、遺言に関する基礎知識について解説します。

この記事の内容

遺言とは

「遺言」とは、亡くなった方が生前に自分の死後、財産の処置や葬儀の方法について言い残すことで、「遺言書」はそれらを記した書面のことです。遺言書には法律で決まりがあり、その方式や内容に反している場合には遺言書は無効となってしまいますので、作成の際には注意が必要です。

主な遺言書の種類

遺言書には作成方法によっていくつかの種類があります。ここでは普通方式遺言と呼ばれる遺言書の種類について説明します。

自筆証書遺言

遺言を残す人が「自筆」で書き記した遺言書です。法律上では「全文、日付、氏名を自筆で行い、印鑑を捺印すること」が必要とされています。一部分でもパソコンやワープロで書いた場合には自筆証書遺言としては無効になります。ただし、別方式の遺言書として有効となる場合もあります。

  • ※2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は、添付する財産目録については自筆が不要となり、有効となります。但し、目録の各ページに署名・捺印をしなければなりません。

秘密証書遺言

作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場にて「存在」のみを証明してもらう方式の遺言書です。「遺言書への署名、捺印」「遺言書に捺印した印鑑で封書を封印」「公証役場で証明を受けること」が必要です。

公正証書遺言

公証役場の公証人に依頼して作成する遺言書のことです。公証人は、元弁護士や元裁判官など法律の専門家であることが多いので、法律に反して無効となる恐れがなく、遺言書は公証役場で保存されるため、紛失や他相続人などによる偽造、変造の恐れがありません。また、自筆証書遺言などでは必要となる、遺言書発見時の「家庭裁判所での検認手続き(遺言書の存在と内容の確認)」が必要ありません。

その他の特別方式の遺言書

普通方式遺言とは別に、危篤に近い状態で死期が迫っている状況で遺言書を作成する必要に迫られているなど、特別な事情のもとで作成される特別方式遺言について説明します。

  • ※遺言を作成した後、治療による回復、隔絶状態の終了、救助による命の危機を回避でき、6か月後も生存している場合、遺言の効力は失われます。

一般危急時遺言

病気そのほかの理由によって、死亡の危機が迫っているときに証人3人の立ち会いで口頭により残すことができる遺言のことです。内容を聞いた証人が筆記し、遺言を残したい本人(遺言者)と残り2人の証人に読み聞かせるなどして内容に誤りがないことを確認したうえで、証人3名が署名、捺印することで危急時遺言は成立します。

船舶遭難者遺言

難船危急時遺言ともいいます。遭難している船舶や飛行機の中で、2人以上の証人に対して口頭で行う遺言のことです。証人が口頭で受けた遺言を書き起こし、署名、捺印し遅滞なく裁判所の確認を得ることで効力を有します。

一般隔絶地遺言

伝染病などを理由に交通が断たれた場所で作成される遺言です。警察官1人、証人1名以上の立ち会いのもと、遺言者自身が作成し、遺言者本人と警察官、証人による署名、捺印が必要です。

船舶隔絶地遺言

遺言者が船舶という隔離された場所で行う遺言のことで、死亡の危急に迫っている必要はありません。船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会のもと、遺言者、遺言書の筆者、証人及び立会人が、各自、遺言書に署名、押印し作成します。

遺言書で指定できること

遺言書は法律に定められた方式に従っていれば、基本的に何を書いてもかまいません。たとえば、残される方々へのこれまでの感謝の言葉や、葬儀などに関することを残すのも自由です。しかし、法律上で効力を持つのは法律で定められた内容に限られます。

身分に関すること

子どもの認知 隠し子などの非嫡出子を認知することができます。
未成年者後見人の指定および未成年後見監督人の指定 未成年者に親権者がいない場合に指定することができます。

相続に関すること

推定相続人の廃除/廃除の取り消し 被相続人に対して虐待、侮辱や非行などが著しい推定相続人から相続権をはく奪すること(廃除)、または生前行った「廃除」を取り消すことができます。
相続分の指定もしくは指定の委託 法定相続分以外の相続分の指定、もしくはその指定を誰かに委ねることができます。
特別受益の持ち戻しの免除 通常持ち戻される生前贈与(特別受益)について、持ち戻しの免除を行うことができます。
遺産分割方法の指定/指定の委託 具体的な遺産分割の内容を指定、もしくはその指定を誰かに委ねることができます。
5年以内の遺産分割の禁止 死後5年間の遺産分割を禁止することができます。
共同相続人間の担保責任の指定 相続財産の欠陥があった場合、その価値の減額分をどの相続人がどれくらい負担するかを指定することができます。
遺留分減殺方法の指定 遺留分減殺の対象となる財産を指定することができます。

財産処分に関すること

遺贈 遺言で財産を誰かに与えることを「遺贈」といいます。財産すべて、または一部を割合や特定の財産を指定する、または条件付きで与えることができます。
財団法人設立のための寄付行為 財団法人を設立するための寄付行為を行うことができます。
信託の設定 指定する財産の信託を設定することができます。
生命保険金の受取人の変更 生命保険金の受取人を変更することができます。

その他の指定内容

  • 遺言執行者の指定/指定の委託
  • 遺言執行者の報酬
  • 復任権などの付与
  • 祭祀承継者の指定

遺言書の存在の確認

被相続人が亡くなった際に、相続に関してはまず遺言書の存在を確かめることが大切です。公証役場で保管されている公正証書遺言以外の遺言書を発見したら、家庭裁判所で「検認手続」をとる必要があります。検認手続は、遺言書の内容が有効か無効かを判断するものではなく、その方式に関して一切の事実を調査し、遺言書の状態を確定して現状を明確にするための手続きとなります。これによって後日の偽造・変造を防止します。

  • ※2020年7月10日より、自筆証書遺言の法務局での保管も可能となり、法務局で保管された自筆証書遺言については、「検認手続」は不要となります。

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遺言の確認(検認)について

裁判所で遺言の有効性を争う場合

遺言書の内容について「有効・無効」の争いがある場合には、裁判所に「遺言無効確認調停申立」や「遺言無効確認訴訟」という手続きが用意されています。遺言無効に関する裁判所の手続きは、まずは家庭裁判所に調停を申し立て、解決に至らなかった場合に初めて訴訟となります。

たとえば、遺言書で相続分がまったくなかった推定相続人が遺言書の有効性を争う場合、まずは「遺言無効確認請求調停」を申し立て、解決に至らなかった場合は「遺言無効確認請求訴訟」で有効性を争うことになります。調停、訴訟、どちらの場合でも「有効」と判断され、その遺言により法律で保証された最低限確保されるべき自身の相続分(遺留分)が侵害されていれば「遺留分侵害額請求」を行います。「無効」となった場合には、改めて遺産分割調停、審判を行っていくことになります。

遺言書に関するトラブル

被相続人が亡くなった後、「他の相続人が遺言書を隠して見せてくれない」「遺言書に自身に不利な内容が書かれているのをどうにかしたい」などの遺言書をめぐる相続トラブルは少なくはありません。

遺言書に関するトラブルについては、遺言の確認(検認)でも詳しく解説しています。

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遺言に関する相続トラブルについて

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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