遺留分侵害額請求された場合の対応方法

遺留分侵害額請求をされた場合、これを無視することはできません。

なぜなら、遺留分は相続人の生活保障と相続人間の公平のために法律で保証された制度なので、相手方にも正当な権利があるからです。相手方からの請求を無視したり放置してしまうと訴訟提起されたり、話し合いで解決できた場合に比べて不利な状況になってしまうことがあります。

ここでは、遺留分侵害額請求をされた場合の順序や対処方法について解説します。

この記事の内容

遺留分減殺請求とは?(2019年7月1日よりも前の相続)

遺留分とは、亡くなった人の遺産を相続する時に、民法で保障されている最低限の取り分である、と考えてください。

したがって、遺留分減殺請求とは、最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人(遺産相続で損している人)が、侵害者(遺産をもらいすぎている人)に対して、亡くなった方が生前贈与や遺贈により処分した財産を取り戻すための請求ということです。

遺留分減殺請求を行うと、それだけで遺留分に対応する贈与・遺贈の全部または一部の効力が否定され、権利または目的物(取戻財産)が遺留分減殺請求をした相続人の財産として扱われることになります。

遺留分が適正である場合は相手方に渡す

遺留分減殺請求により、遺留分に対応する権利または目的物(取戻財産)が遺留分減殺請求をした相続人(相手方)の固有の財産となります。そのため、請求された側は、相手方に対して遺留分に対応する権利または目的物を返還する必要があります。

具体的には、不動産であれば、相手方の持ち分の名義変更を行う、現金や預貯金であれば、金銭の支払いを行うといった対応が必要になります。

このことは、遺言に、「すべての財産を誰々に渡す」、「すべての財産を誰々に相続させる」と書かれていても変わりません。なぜなら、相手方は、遺留分に相当する利益を相続財産から取得できる地位(最低限の取り分)を法律によって保障されており、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられるからです。

遺留分減殺請求されたら無視することは避ける

遺留分減殺請求されているにもかかわらず、これを無視していると、相手方に裁判を起こされ、裁判への対応が必要となるとともに、強制的に現物の返還や金銭支払いをさせられるリスクがあります。

特に、相手方が内容証明郵便の方法で遺留分減殺請求をしている場合、後に紛争になった際に、遺留分減殺請求を行ったということの確実な証拠となりますので、相手方の意思は固いといえるでしょう。

価額弁償とは?

遺留分減殺請求がされた場合、目的物である現物を返還しなければならないのが原則です。しかしながら、目的物が不動産や株式である場合、遺留分減殺請求により相手方と(準)共有の状態になってしまいます。(準)共有になると、処分に相手方の承諾が必要な場面が生じることがあります。また、売却しようとしても買い手がつかなかったり、株式である場合には、経営権の争いになることもあります。

このような不都合を避けるため、遺留分減殺請求された側は、減殺を受けるべき限度で現物の価額に対応する金銭を相手方に支払って、現物返還義務を免れることができます。これを価額弁償といいます。イメージとしては、「お金を払って相手の遺留分を買い取る」という感じです。

なお、遺留分権利者(相手方)の方から、価額弁償を請求することは原則として認められていません。

遺留分侵害額請求とは?(2019年7月1日より後の相続)

相続法(民法)の改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分制度が変わり、遺留分侵害額請求という権利になりました。

遺留分侵害額請求により、贈与・遺贈を受けた者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負うこととなります。

相続法改正により解決法は金銭の支払いのみとなったこと

相続法の改正により、贈与・遺贈を受けた者は、遺留分の請求を受けても、現物を返還する必要はなくなりました。このため、2019年7月1日以後に開始した相続では、不動産や株式が共有となってしまうことはなくなりました。

遺留分侵害額請求をされた場合は、かつての価額弁償のように、相手方に金銭での支払いを行うことになります。なお、金銭請求を受けた者がただちには金銭を準備できない場合に、履行遅滞に陥って不利益を被らないよう、請求により、裁判所が全部または一部の支払いについて期限を許与することができるようになりました。

遺留分侵害額請求された場合に確認するべきこと

相手方から遺留分侵害額請求をされた場合、無視することは避けるべきですが、相手方の主張をそのまま受け入れなければいけないわけではありません。

相手方は法律上認められた遺留分権利者なのか、時効になっていないか、相手方が主張する遺贈や贈与が本当にあったのか、相手方が主張する贈与や遺産の価額(評価額)は相当であるかなどを検討・確認し、正当な権利行使であること、過大請求ではないことなどを確認する必要があります。

相手方が遺留分を主張できる正当な権利を持っているか確認する

たとえ相続人であっても、すべての相続人が遺留分を主張できる権利を持っているわけではありません。

たとえば、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。ただしこれは、「亡くなった人の兄弟姉妹が相続人である場合」という意味です。亡くなった人の子供達(子供たち自身は兄弟姉妹の関係)が相続人である場合には遺留分があるので注意が必要です。

また、兄弟姉妹以外の相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。

そのため、遺留分を主張してきた相手方に遺留分を主張できる正当な権利があるのか確認する必要があります。

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相続人調査について

遺留分侵害額請求の時効を確認する

遺留分侵害額請求には期間制限があります。

遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年を過ぎると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

また、相続開始のときから10年を過ぎると、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなくても、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。

遺留分の算定が正しいか確認する

相手方が請求できるのはどのくらいの割合・金額なのか(遺留分侵害額)は、法律にしたがって算定されます。

相手方から請求されている割合・金額と、法律にしたがって算定した割合・金額が一致しているか、しっかり確認する必要があります。

遺留分侵害額は、以下のように算定します。なお、非常に複雑な計算になりますので、詳細を理解する必要はありません。

  • 【遺留分侵害額】=【相手方の遺留分額】-(相手方の特別受益財産額+相手方の遺贈財産額+相手方が相続によって得た財産額)+相手方が負担すべき相続債務額
  • 【相手方の遺留分額】=【遺留分の基礎となる財産額】×【相手方の個別的遺留分】
  • 【遺留分の基礎となる財産額】=被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与した財産の価額-相続債務額
  • 【相手方の個別的遺留分】=総体的遺留分×法定相続分

なお、【遺留分の基礎となる財産額】の算定にあたっての「贈与した財産」の範囲には、限定があります。また、相続法の改正により、相続人に対する贈与に関する規律が変更されています。

遺留分侵害額の算定は複雑であるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

相手方が特別受益にあたる生前贈与を受けているかの確認をする

相手方が、被相続人の生前、婚姻・養子縁組のために支度金を持たせてもらっていたり、不動産の贈与を受けていたり、事業資金の援助をしてもらっているなど、特別受益にあたる生前贈与を受けていることがあります。

遺留分侵害額を算定する際、特別受益財産額を遺留分額から控除するため、特別受益財産の評価額によって、相手方の請求からの減額が可能なことがあります。

したがって、相手方が被相続人から生前贈与を受けている可能性がある場合には、不動産の登記や被相続人の預貯金の取引状況などの調査が有益なことがあります。

相手方の請求内容を認めたくない場合

相手方からの請求内容について、確認すべきことをチェックした上で、不動産などの現物返還を拒否したい場合や過大な請求のため納得できないなど、相手方の主張を認めたくない場合はどのように対処したらよいでしょうか。

相手方と話し合いをする

話し合いや交渉ができる相手方である場合、こちらの要望を伝えるとともに、どのような理由によるものかの説明をしましょう。

相手方とのやりとりは、「書面で記録を残す」、「会話を録音する」ことで、後に内容を確認する必要がある場合に困りません。

話し合いがまとまった場合には、相手方から後に追加請求をされたりしないように、合意した内容を双方で確認し、合意書の取り交わしをすることが重要です。

調停の申立てをされたら

話し合いをしてもまとまらない場合や、話し合いでの解決を望んでいない相手方である場合には、家庭裁判所に遺留分侵害による物件返還請求調停(遺留分侵害額の請求調停)を申し立てられることがあります。

調停手続きでは、家庭裁判所が中立な立場で、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料を提出させ、財産の評価額についての鑑定を行うなどして、解決のための助言や解決案の提示をしたりします。

調停手続きは、あくまで当事者間の話し合いにより紛争の解決を図る手続きであるため、家庭裁判所は補助的な立場であり、当事者に合意を強制したり、合意しないからといって強制的に解決方法を決めてしまうといったことはありません。

早期解決を希望する場合や訴訟を避けたい場合、相手方から調停の申立てをされたら、調停期日への出頭をしたほうがよいでしょう。

訴訟を提起されたら

相手方が、調停が成立しなかったことで最終手段として訴訟を提起してきたり、調停を申し立てずにいきなり訴訟を提起することがあります。

訴訟を提起されたら、放置することは絶対に避けるべきです。放置すると、相手方の請求がそのまま裁判所の判決となってしまうリスクが非常に高く、判決に基づいて、相手方が財産の名義変更をしたり、金銭を実際に回収するために、贈与・遺贈を受けた者の財産に強制執行を行うことができるようになってしまいます。

訴訟手続では、裁判所が中立な立場で、当事者双方の主張と証拠を踏まえて、事実認定を行い、法律と過去の裁判例などを参考にしながら、相手方の請求が認められるか否か、認められる場合の割合・金額はどうかなどを判断し、判決を出すことになります。訴訟手続きでは、当事者双方の主張と証拠が一定程度出た段階で、和解で解決できるかどうかの話し合いの場がもたれることも多くあります。

和解での解決ができず、判決が出た場合、判決に不服がある当事者は、上級裁判所に不服申し立て(控訴・上告)を行うことができます。最終的には、最高裁判所まで争うこともあり得ます。上級裁判所での審理が行われる場合には、解決まで数年を要します。

なお、第1審は、遺留分侵害額として主張されている額が、140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合には簡易裁判所が担当することになります。不動産に関する訴訟の場合は、140万円以下であっても、地方裁判所で担当することができます。

遺留分侵害額請求の解決にむけて

遺留分侵害額請求をしている相手方は、被相続人が相手方以外の者に多くの贈与・遺贈をしたことに不満をもっていたり、他の相続人への悪感情を持っていたりすることがほとんどです。そのため、遺留分侵害額請求された場合、円満に解決することが難しいことが多く、また、すでに相手方に弁護士がついている場合には、複雑な遺留分侵害額の算定や法的な主張にひとりで対応するのは大変です。

相手方の感情的に激しい主張や過大な請求に応じて、不利な解決をしないために、遺留分侵害額請求をされた際には、弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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