相続トラブルの解決事例 46

特定の相続人を受取人とする生命保険金について、遺産に組み込もうとする相手方の主張に対応し、ご依頼者の希望通り解決した事案

解決事例46

担当弁護士
今井 浩統
トラブル内容
遺産分割
解決方法
調停
ご依頼者
K.Mさん
受任年
2020年
解決年
2021年

ご相談時の状況

相続人は全員被相続人と生前交流があり、特にご依頼者のK.Mさんは、被相続人の世話をよくしていたこともあり、K.Mさんを受取人とする生命保険契約が存在していました。

被相続人の死後、相続人全員で被相続人の家の片付けや葬儀等を執り行いました。これに要した費用については遺産から支出することとし、預貯金を一度引き出す必要があったため、相続人全員の承諾のもと、ご依頼者(K.Mさん)名義の預金口座を作成し、管理することとしました。

その後、残った遺産を法定相続分に従って分割しようとしたところ、K.Mさん以外の相続人は、K.Mさんを受取人とする生命保険金も分割の対象にすべきと主張し、K.Mさん以外の相続人が弁護士を就けて調停を申し立てたため、K.Mさんは当事務所にご相談され、ご依頼いただくこととなりました。

解決に向けた弁護士の活動内容と解決に至ったポイント

相手方に弁護士が就いて調停を申し立てられ、初回調停期日直後にK.Mさんが遺産を管理する口座の差し押さえを行い、その理由が遺産を勝手に持ち出したというものでしたので、K.Mさんは大変ご立腹でした。しかし、もともと口座に保管されていた預金の一部は相手方に支払う予定のものでしたので、差押えに対する対応は行いませんでした。

こうした状況にご依頼者のK.Mさんは大変心配されましたが、その都度当職が今後の手続きや見通しについて説明し、ご安心いただけるよう配慮いたしました。

K.Mさんは大変真面目な方で、預かった遺産については全て領収書を保存しており、相手方への支払いはノートにメモをしていました。このため、当職は、相手方からどのような主張をされても困る点がなく、当初より全ての資料開示に応じ、丁寧に対応してきました。

そもそも相手方の身勝手な主張から始まったものでしたので、結局相手方の主張は認められず、審判となればより不利な判断がなされると理解した相手方が折れ、生命保険金を除いた残り遺産を法定相続分で分割する合意が成立しました。

生命保険金については、その多くが遺産分割の対象には含まれません。「生命保険金を遺産分割の対象にするべき」等と主張されている場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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