遺産分割のトラブルは弁護士に無料相談

他の相続人の主張が強く自分の意見言えない・協議がまとまらない 遺産相続のトラブル 弁護士が納得のいく解決を目指します。 初回相談無料 年300件以上の相談実績※2023年相続相談実績 弁護士 谷  靖介 弁護士 神津 竜平 他の相続人の主張が強く自分の意見言えない・協議がまとまらない 遺産相続のトラブル 弁護士が納得のいく解決を目指します。 初回相談無料 年300件以上の相談実績※2023年相続相談実績 弁護士 谷  靖介 弁護士 神津 竜平

「妥協のない解決」の為に
リーガルプラスができること

  • 相続に関する調査や手続き

    被相続人の財産調査や遺産の評価・分析をはじめ、遺産分割協議書の作成や遺言の検認・有効性調査など、遺産相続に関するさまざまな調査・分析をしっかり行い、納得のいく解決にむけて当事務所の弁護士が尽力します。

  • 遺産分割協議の代理活動

    遺産分割協議の前後で遺産の使い込みの形跡が発覚したり、他の相続人の主張が強く、話がまとまらないケースでは、弁護士が代理で交渉することにより、感情的な対立やトラブルを回避しながら法的根拠をもとに主張をかさね、問題の解決を目指します。

その他相続に関するトラブルも
お気軽にご相談ください

紛争相続の解決を中心に活動している経験ある弁護士が
ご依頼者の権利や希望を法的根拠に基づき
妥協のない解決」を目指します 弁護士 宮崎 寛之

  • 遺産分割でのトラブルは
    弁護士へご相談ください。
  • 初回相談は無料です

※生前対策や相続税のご相談、ヒアリング非協力、即答希望のご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※お電話がつながりにくい場合、
メール問い合わせフォームもご利用ください。

遺産分割のトラブルで弁護士がサポートできること

遺産分割のなかで相続人同士のトラブルが起こり、協議がこじれてしまうと当人同士での解決が大変難しくなります。特に「相手の主張が強く、自分の意見や主張を聞き入れてもらえない」「一方的な遺産分割案を押し付けてくる」「お互いの主張がぶつかり、譲り合う姿勢がない」といった場合、当人同士で話し合いをすることが困難になってしまいます。
このように解決の糸口を掴むことが難しいとき、弁護士が代理人として相手と交渉することで、ご依頼者の希望を理解し、法的根拠に基づいた妥協のない主張を展開して解決に向けた交渉を行います。
※ 相手相続人に遺留分権利があるにも関わらず一切認めないなど、明らかに法的根拠のない主張はお受けできませんので、予めご了承ください。

弁護士 谷 靖介

  • サポート1 ご依頼者の遺産分割に対するお気持ちや希望を伺い、「我慢しない」ための交渉を行います

    紛争相続案件に多く関わり、解決してきた当事務所の弁護士が、ご相談者の遺産分割に対するお考えや主張を丁寧に伺い、そのお気持ちに対して法的根拠や問題点をしっかり調査・分析し、解決に向けたご提案やアドバイスをいたします。
    その上で弁護士が相手と話し合いを行い、法的根拠に基づいた、ご依頼者が「我慢する」ことのない希望に沿った交渉を進め、解決を目指します。

  • サポート2 相手に弁護士がついたときでも、提示された主張や提案に対して適切な判断ができます

    相手に弁護士がついた場合、今後はその弁護士と交渉を行うことになりますが、相手の主張にどこまで正当性があるのか、提案が妥当なものか、弁護士をつけていなければ、その判断をご自身で行わなければならず、ひとつ間違えると不利な立場に陥ってしまいます。
    弁護士であれば、相手弁護士の主張・提案に対して内容を精査・検討し、今後どのように対応・主張・反論すべきかを提示できますので、ご依頼者は適切な判断を受けることができます。

  • サポート3 交渉が大変なストレスになっているとき、弁護士が代理人として一切の交渉を行います

    「相手相続人の主張が強すぎて、自身の意見が言えず話し合いがストレスになっている」「相手相続人との関係が険悪となり、話し合いが苦痛」「他の相続人と長年にわたり疎遠または絶縁に近い状態だったため、遺産分割の話し合いに不安がある」といったケースでは、ご自身で話し合いや交渉を進めることに大きな不安やストレスを感じるかもしれません。
    このようなとき、弁護士に依頼をすることで、ご依頼者の代理人として今後すべての遺産分割に関する交渉を弁護士が行います。
    ここでも弁護士はご依頼者の希望や主張を受けて、主張すべき点はしっかり主張しながら安易な妥協をせず最善の結果となるよう、活動を展開します。

  • サポート4 調停・審判に発展した場合でも、弁護士がご依頼者をサポートします

    話し合いや交渉がまとまらず、調停や審判に発展した場合でも、弁護士が法的根拠に基づきご依頼者の主張がしっかり考慮・反映されるよう活動を行います。特に審判では、裁判官が判断をしますので、相続人の主張が法的根拠に裏付けされたものであるかどうかが重要になります。 法的根拠に基づく資料の提出をはじめ、主張が認められるだけの準備も必要となりますので、ご自身での対応は精神的・時間的な負担も大きく、用意した資料が法的根拠に基づいているのか検証することも大変になります。 弁護士であればこうしたサポートのみならず、ご依頼者が主張する内容に法的根拠や問題点はないか、あるのであればどのような資料を用意するべきかを含め、弁護士がアドバイスいたします。

  • 遺産分割でのトラブルは
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  • 初回相談は無料です

※生前対策や相続税のご相談、ヒアリング非協力、即答希望のご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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リーガルプラスによる遺産分割の解決事例

リーガルプラスでは、遺産分割協議や遺留分でのトラブルをはじめ、紛争案件を中心に多くの相続問題を解決してきました。
ここでは、当事務所で解決した事例の一部をご紹介します。

  • 遺産分割協議

    相手方相続人と感情的な対立に発展した遺産分割協議において、多額の生前贈与など諸種の法律問題に対し詳細な反論・法律的な主張を行い、遺産分割協議が成立した事案

    弁護士 谷 靖介

    ご依頼者は、他の相続人が被相続人からの生前贈与を素直に認めず、また、資産管理会社の運営をこちらに任せながらも、遺産分割協議に容易に譲歩をしない相手方の対応に困惑し続けていました。
    当事務所の弁護士は、ご依頼者と何度も打ち合わせを行い、相手側に伝えるべき情報や法的な主張、提示する条件などを丁寧に確認しながら、相手方弁護士との協議を進めました。
    相手方弁護士の認識がズレている部分、法的理解に誤解がある部分については、直接の面談交渉も駆使して修正を求め、協議成立に向け、双方できるだけ納得できる遺産分割条項の調整を求めました。
    相手方弁護士との交渉において、詳細な反論・法律的な主張を行い、プレッシャーをかけながら、調停・訴訟を回避する方針で交渉を進め、多数の調整テーマがありましたが、しっかりと交渉を進め、遺産分割協議が成立しました。

  • 遺産分割協議

    ご自身で遺産分割協議を進めていたが協議がまとまらず、当事務所の弁護士が間に入り、遺産分割協議全体をやり直すかたちで解決した事案

    弁護士 小湊 敬祐

    途中までご自身で遺産分割協議を進めていたものの、相手方の非協力によって協議が決裂してしまった事案です。
    遺産の一部について分割協議が完了したものの、相手方が名義変更などの手続きに非協力で、さらに相手方が遺産の一部である預貯金を無断で引き出していました。
    当事務所の弁護士が受任後、回答期限を決めて相手方へ受任通知を送ったところ、期限ぎりぎりになって相手方から連絡がありました。弁護士は、すでに終わっていた遺産の一部分割をやり直すことを前提に、双方が取得する遺産の内容を調整し、相手方へ提案しました。
    提案の際、相手方に対し、「遺産分割全体をやり直した方がそちらも得になりますよ」という点をきちんと説明することができたため、遺産の全体を分割しなおすことができ、調停などを行わずに協議で早期解決することができました。

  • 遺産の使い込み

    被相続人の預金が2000万円近く10年に渡り引き出されたトラブルで、被相続人が預金を下ろしていない事実を突き止め、適正な遺産分割を行い早期に解決した事案

    弁護士 宮崎 寛之

    相続発生後、ご依頼者が被相続人の通帳の入出金記録を取り寄せたところ、10年間にわたり、2000万円を超える金員が被相続人の口座から引き出されていることが判明し、当事務所の弁護士へ相談にお越しになりました。生前の預金引き出しの場合、そもそも誰が引き出したのか、ということが一番大きな問題です。
    受任後、まずは入出金記録を確認して出金額を計算し、被相続人の入居施設や入院した病院へ弁護士会を通して照会を行い、外出の有無を確認しました。
    結果、ほとんどの施設から外出をしていないとの回答があり、相手方は、交渉の初めから自身による引き出しを否定せず、必要経費を算定し、遺産分割の対象となる財産の算定が主たる交渉内容となりました。
    預金引き出し事案において最も大切な、「誰が引き出したか」を確定したうえで交渉を進めることができたため、比較的短期間で解決に至ることができました。

  • 遺産分割でのトラブルは
    弁護士へご相談ください。
  • 初回相談は無料です

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メール問い合わせフォームもご利用ください。

遺産分割に関する弁護士費用

遺産分割に関する弁護士費用についてご案内いたします。
遺留分に関する費用についても別途ご用意しておりますので、詳細についてはお問い合わせください。
※費用はすべて消費税込となります。

着手金無料プラン※1
着手金 無料
報酬 取得遺産の8.8%+44万円
  • ※1.着手金無料プランは適用条件があり、下記条件を満たしていることが必要となります。
  • ・全ての相続人が判明しており、かつ、所在不在の相続人や認知症など、判断能力が欠けている相続人がいないこと
  • ・遺産の大半が判明しており、ご依頼者様が1000万円以上の金融資産について取得見込みがあること。
  • ・交渉不成立時は速やかに、遺産分割調停・審判への移行をご了承いただけること。
着手金有料プラン
着手金 一律33万円
報酬 取得遺産の8.8%
(最低報酬44万円)

遺産分割の特記事項

  • 1.調停・審判で解決を図る場合は、報酬に1.1%加算がされます。
  • 2.調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当となります(電話やwebによる手続きへの参加も含む)。
  • 3.遺産の評価に関して、預貯金や有価証券は獲得金額で算定します。不動産や株式などの評価に幅のある財産は、基本的に交渉・調停・審判手続きで採用された評価額を用います。
  • 4.調停申立ての裁判所手数料や不動産の鑑定費用などは含まれません。
  • 5.着手金無料プランにおける交渉の最低報酬は88万円、調停・審判の最低報酬は143万円となります。
  • 6.着手金有料プランにおける交渉の最低報酬は77万円、調停・審判の最低報酬は132万円となります。
保全手続きや競売申立てに関する費用
保全手続き 別途お見積り
換価分割による競売申立て 22万円
相続人確認訴訟(原告/被告)
着手金 33万円※2
訴訟日当 1期日につき3万3,000円
報酬 希望する相続人確認の結果が確定した場合 33万円
遺産を取得する和解が成立した場合 取得遺産※3の8.8%
(最低報酬77万円)
遺産確認訴訟(原告/被告)
着手金 33万円※2
訴訟日当 1期日につき3万3,000円
報酬 原告側:有利な遺産確認結果が確定した場合 55万円
(遺産分割の代理活動継続時は減額)
被告側:有利な遺産確認結果が確定した場合 遺産に組み込まれなかった財産額※3の5.5%
遺産を取得する和解が成立した場合 取得遺産※3の8.8%
(最低報酬77万円)
  • ※2.固有必要的共同訴訟により主体的に訴訟関与をしていない場合は着手金を調整いたします。
  • ※3.不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。
遺言無効確認請求訴訟
(原告/被告)
着手金 別途お見積り
訴訟日当 1期日につき3万3,000円
報酬 別途お見積り

遺産分割についてよくあるご質問

遺産分割に関する疑問やご相談者からよくお受けするご質問をまとめました。

Q

遺産分割協議書のやり直しは可能でしょうか。

A.

可能です。
しかし、相続人全員がやり直しに同意し、遺産分割協議を行うことになりますので、実際は困難であることが多いと思われます。
ただ、「相続人全員で遺産分割協議を行わなかった」「相続財産を隠していた」などの場合には、遺産分割協議自体が「無効」となりますので、やり直せる可能性があります。

Q

遺産分割協議のあと、遺言書が見つかった場合には、遺言書が優先するのでしょうか。

A.

相続人全員の「同意」があれば、遺産分割協議の内容の通りとなります。
しかし、遺言書発見のあとに、先に行った遺産分割協議に同意しない相続人がいる場合には、再度の協議が必要となります。

Q

他の相続人に対して、生前に被相続人から「大学入学・通学」の資金援助がありました。
この点を考慮して、遺産分割協議を行うことは可能でしょうか。

A.

可能です。
生前に特別な援助を受けていた場合、遺産の前渡し(「特別受益」)として考慮することで、公平な遺産分割を求めることができます。

Q

一人で父(被相続人)の介護をしていました。
この点、他の相続人に対して、遺産分割の際に増額を主張することは可能でしょうか。

A.

可能です。
被相続人の財産の維持、または増額に貢献した相続人は、貢献度に応じて財産の増額をしてもらうことが可能です(「寄与分」といいます)。しかし、介護していただけでは増額を主張できず、相続人が介護することで、高額な介護サービスを利用する必要がなくなった、などの理由が必要となります。
寄与分の計算方法は、特に決まっておらず、その額は相続人全員が協議して決めることになります。

Q

他の相続人に「すべて相続させる」との、被相続人の遺言書がありました。
相続人である私は遺産を全くもらうことはできないのでしょうか。

A.

一定の遺産を受け取れる可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である「配偶者」「子」「直系尊属(親)」に、一定割合の相続財産が保障されています(遺留分制度)。
遺留分の侵害についてのご相談も対応可能です。お気軽にご相談ください。

Q

被相続人の財産がまったく分かりません。財産調査をお願いすることは可能ですか。

A.

はい、可能です。
弁護士において、銀行口座、生命保険の契約状況など各種財産調査を行うことが可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

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紛争相続案件に注力・対応してきた経験・
知見をもとにした書籍
『もめてしまった相続トラブルの解決方法』
を出版

「遺留分で揉めている」「お互い主張を譲らず、遺産分割協議がまとまらない」「特定の相続人が遺産を勝手に使い込んでいた」「遺言内容がまったく納得できないものだった」など、遺産相続問題は、さまざまな要因により相続人同士でトラブルとなり、遺産分割協議が進まないばかりかお互いの関係性が悪化し、解決の糸口すら掴めない状況に陥ることがあります。
こうした紛争相続トラブルに注力し、解決に向けて多くの代理活動を行ってきた弁護士法人リーガルプラスの代表:谷靖介は、これまで培ってきた経験・知見をもとに、相続トラブルの解決に向けた注意点やポイントを解説した書籍『もめてしまった相続トラブルの解決方法』を出版・販売する運びとなりました。

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