遺留分を請求されたら弁護士に無料相談

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遺留分を請求された!このようなお悩みは
ありませんか?

弁護士に相談することで、
解決の糸口を見つけましょう。

内容証明や調停・裁判に、
どうしてよいかわからない

弁護士 神津 竜平

亡くなった親が自分に全ての遺産を与える内容の遺言などを作っていた場合、その遺言が他の相続人の遺留分を侵害していることがあります。そして、他の相続人・遺留分権利者から遺留分の請求を受けた場合、その対応が必要となります。遺言書の内容を検討し、侵害している遺留分の計算、遺留分権利者との交渉や調停・裁判への対応などを弁護士が担当します。

相手側の遺留分がどのくらいあるか知りたい

弁護士 齋藤 碧

遺留分を侵害している場合でも、遺留分の算定に含まれる遺産の範囲、計算、評価方法などには複雑な計算が必要となります。特別受益や寄与分の評価が問題になる場合や遺産に不動産や非公開株式が含まれている場合、その算定は簡単ではありません。相手の遺留分を正確に算定できなければ、交渉にも影響を与え、必要以上の財産を相手に渡さなくてはいけない結果になることもあります。そのような事態を防ぐため、遺留分の分析に精通した弁護士がしっかりと相手側の遺留分の算定を行います。

相手とのやりとりが苦痛…

弁護士 今井 浩統

亡くなった被相続人から法定相続分の遺産をもらえると思っていた相続人にとって、遺言書や贈与によって、相続分が大きく減少している現実は、受け入れがたいものです。相手側がとても感情的になってしまい、上手く話し合いが進まないこともあります。 また、被相続人に対する思いや昔の出来事などを持ち出し、感情のぶつかり合いによって、冷静な話し合いが進まないこともあります。このような場合、弁護士が交渉の窓口となることで、ご依頼者の精神的負担を減らし、適正な解決に繋がるよう対応します。

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    注力している
    リーガルプラスは
    遺留分を請求された
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    対応しています!

※生前対策や相続税のご相談、ヒアリング非協力、即答希望のご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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リーガルプラスによる遺留分を
請求された場合の
解決事例

相続トラブルに注力しているリーガルプラスでは、
遺留分を請求された場合の解決事例も多数ありますので、お気軽にご相談ください。

解決事例 遺留分減殺請求調停で、現物(土地)を返還することなく、固定資産税評価額を前提とした金銭で解決

依頼者:T.Nさん(長男・60歳代) 依頼者の方を家業も含めた「跡継ぎ」とするため、ほぼ全ての遺産を相続させる旨の遺言が作成されていました。しかしながら、遺産を全く取得できなかった弟が土地を返還するよう求めてきました。依頼者の方は、市場価格に比して廉価とされる固定資産税評価額を前提とした金銭を支払って、先祖代々の土地を守ることができました。

遺留分を請求された!解決までの流れ

遺留分を請求された場合の解決までの流れについて、簡単に説明いたします。

遺留分の請求に関する
内容証明が届いたら…

まずは、ご依頼者の代理人として、遺留分請求してきた相手側者に対し、全ての対応を弁護士が窓口・代理人として行うことを速やかに返答します。当事者で直接のやり取りが発生する事態を防ぎ、ご依頼者の精神的負担の軽減や手続きの負担軽減を図ります。

相手方の遺留分の
調査・分析

遺留分の算定基礎となる遺産の範囲・評価を検討し、過去の金銭贈与などの特別受益の事情、相手側の遺留分の計算を進め、遺留分の算定根拠となる遺産を分析します。特に不動産や非公開株式の評価などは、不動産業者の簡易査定や税理士などの協力をふまえ、複雑な計算を進めます。相手の遺留分について調査・分析の精度を上げれば上げるほど、交渉のベースとなる適正な遺留分額に近づくため、ここでの調査・分析には力を入れて取り組みます。

弁護士が相手側と交渉

分析・調査を実施した遺留分額を前提に、どのような条件で遺留分に応じた金銭や遺産の一部譲渡を進めるかをご依頼者と打ち合わせ、弁護士が相手側と交渉を進めます。相手が過大な遺留分を主張している場合は、その主張に根拠がないことを指摘し、適正な遺留分額に修正した解決案を検討するよう求めます。交渉がスムーズに進めば、遺留分に応じた金銭や遺産の一部譲渡を内容とする合意書を取り交わします。その後、合意書に基づいて相手へ金銭の支払いや遺産の提供を行うことで、無事、解決となります。

交渉が成立しなければ、
調停で調整を行うことも

交渉では一応のやり取りができているが、解決案について折り合いがつかない場合、遺産の評価や計算方法について立場が異なる場合、遺留分に応じた金銭の支払い方法で調整が必要な場合など、交渉から直接訴訟に移行するほど溝が大きくないときには、相手側から調停が申し立てられることもあります。また、弁護士を通じても感情的になって話し合いができない相手に対しては、こちらから敢えて調停に調整の場を移すこともあります。

交渉がまとまらない場合や調停が不調となった場合、訴訟への対応が必要なことも

交渉や調停がまとまらず、遺留分を求める側が裁判官の視点を通じて遺留分を確保したいと考えた場合、相手側から訴訟を起こされてしまうことがあります。訴訟に移行した場合、適切に対応をしないと、不利な遺留分の認定がされるリスクや、保有している財産が差し押さえられるリスクが高まります。弁護士として様々な主張をし、関係資料を提出しながら、ご依頼者様が相手側に提供する遺留分ができるだけ減額されるよう、尽力します。

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遺留分を請求された場合の弁護士費用

遺留分を請求された場合の弁護士費用についてご案内いたします。
※費用はすべて消費税込となります。

基本費用
着手金※1
活動範囲:
交渉・調停・訴訟
月額4万4000円
報酬 最終的な取得遺産金額※2※3※4
1億円以下
3.3%(最低報酬66万円)
最終的な取得遺産金額※2※3※4
1億円を超える
2.2%
  • ※1、交渉・調停いずれの手続きからでも共通です。
  • ※2、最終的な取得遺産額とは、遺留分算定の基礎となる財産(遺贈、生前贈与、死因贈与により取得したもの)及び遺産分割により取得した財産の合計額となります。
  • ※3、請求者に対し、遺留分の支払いとして金銭その他の財産を交付した場合、取得遺産額から交付した財産の評価額を控除します。
  • ※4、相続税、固定資産税、都市計画税その他一切の租税公課の金額は、取得遺産額から控除となりません。
遺留分調査※3
調査費用 11万円
  • ※3、遺留分に配慮した遺言のため遺留分の被侵害状況が明らかでない時などに調査を先行します。
保全手続き 別途お見積り
遺留分確定後の執行 別途お見積り

遺留分を請求された場合のよくあるご質問

遺留分を請求された場合において、
ご相談者からよくいただく質問についてまとめました。

Q

相手側の主張する遺留分の計算がおかしいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.

相手側はできるだけ多くの遺留分を取得したいため、法律的におかしな遺産の評価や計算方法を基に遺留分を請求してくることがあります。また、相手側が亡くなった被相続人から生前に受けていた贈与などを特別受益として含めず、遺留分を計算していることがあります。そのため、おかしな遺留分の計算については、しっかりと反論を行う必要があります。

Q

遺留分の権利者から内容証明通知が届きました。どのように話し合いを進めればよいでしょうか?

A.

まずは、相手側の遺留分の調査・分析を進めます。話し合いの前に遺留分の分析を行わないと、相手側の主張する遺留分をそのまま認める流れになるリスクがあります。遺留分の分析結果をふまえて、交渉では、時間をかけて、具体的にどれぐらいの金銭や財産を相手に譲り渡すかを調整していきます。

Q

遺留分について調停を進めていますが、相手側が過大な遺留分の取得に強くこだわり、調停がまとまりません。どうすればよいでしょうか?

A.

調停の進行状況や相手の主張する遺留分内容にもよりますが、調停での調整が可能であれば、遺留分の算定や提供する財産について、調停委員を通じて粘り強く相手側に伝えていくことになります。もっとも、調停は訴訟と違って裁判官の関与も弱く、強制的に決定する方法がない為、相手側が無理な主張にこだわると調停が上手く進みません。また、相手との溝があまりにも大きい場合、調停を打ち切る選択肢も考えられます。

Q

遺留分の問題が訴訟になると不利なことはありますか?

A.

2019(令和元)年7月以降に発生した相続においては、遺留分の権利は金銭的な権利として扱われます。そのため、敗訴判決となれば、遺留分を請求する人物によって、遺産を承継した方(受遺者)の財産や権利(不動産、預貯金、勤務先からの給与)が差し押さえや強制執行を受けるリスクがあります。 判決になったらどれくらい相手側の遺留分が認められるかを見通した上、訴訟手続きの中で、遺留分相当額の金銭を支払うという和解を積極的に提案する必要があります。弁護士としては、遺留分を請求される訴訟において、和解の流れを作ることも常に意識しています。

Q

弁護士に依頼する費用が心配です。また、財産を全く取得できない結果になってしまった場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか?

A.

リーガルプラスでは、遺留分問題の解決には特に力を入れています。そのため、法律相談は一律無料で、初期費用の着手金は低く抑えています。また、報酬については、相手の請求額から減額できた部分をベースに経済的利益を算定していますし、報酬の詳細は必ず委任契約書に記載をいたします。事前に説明をしていない費用をいただくことはありません。 活動方針や弁護士費用は、担当弁護士が丁寧に説明いたしますので、ご納得いただいた上でご依頼いただければ幸いです。

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紛争相続案件に注力・対応してきた経験・
知見をもとにした書籍
『もめてしまった相続トラブルの解決方法』
を出版

「遺留分で揉めている」「お互い主張を譲らず、遺産分割協議がまとまらない」「特定の相続人が遺産を勝手に使い込んでいた」「遺言内容がまったく納得できないものだった」など、遺産相続問題は、さまざまな要因により相続人同士でトラブルとなり、遺産分割協議が進まないばかりかお互いの関係性が悪化し、解決の糸口すら掴めない状況に陥ることがあります。
こうした紛争相続トラブルに注力し、解決に向けて多くの代理活動を行ってきた弁護士法人リーガルプラスの代表:谷靖介は、これまで培ってきた経験・知見をもとに、相続トラブルの解決に向けた注意点やポイントを解説した書籍『もめてしまった相続トラブルの解決方法』を出版・販売する運びとなりました。

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