相続トラブルの解決事例 09

当事者間で相続の話し合いを行っていたが、話が進まないため弁護士に依頼、遺産の調査を行い全容を把握した上で遺産分割調停を申し立て、短期の調停期日で合意が成立した事案

解決事例09

担当弁護士
宮崎 寛之
トラブル内容
遺産分割協議
解決方法
調停
ご依頼者
G.Tさん
受任年
2018年
解決年
2019年

相続トラブルの概要

お父様がお亡くなりになった後、相続に関する話し合いを当事者間で行っていたものの、なかなか話が進まなかったため、ご自身での協議に限界を感じ、ご相談にお越しになりました。

解決に向けてのポイント

合意直前まで進みながら突然連絡がつかなくなるなど、協議を継続することでスムーズに解決できるという見込みが立たなかったため、早々に遺産分割調停を申し立てることをお勧めしました。

また、ご依頼者の方は、お父様とは離れて暮らしていたため、お亡くなりになった時点での預貯金残高だけでなく、生前の預貯金の動きについても確認した方がよいとアドバイスしました。

解決に向けた交渉の経過

受任後、最初に行ったのは遺産の調査です。相手方から目録は開示されていましたので、生前1年分の取引明細を取得しました。

すると、お亡くなりになる前の約2か月間に、複数の口座から2000万円近くの預貯金が引き出されていることが判明しました。

引き出された金額全額を遺産(現金)として計上し、遺産分割調停を申し立て、数度の調停期日を経て、合意が成立しました。

当事務所が関わった結果

お亡くなりになる直前の引き出された預貯金は、他の口座に移されているかもしれませんが、引き出された時点では「現金」として存在していたはずです。

そのため、現金として遺産に計上して遺産分割調停を申し立てたところ、相手方からは、相手方が立て替えた金員の精算であるという反論があり、その他寄与分の主張がありました。

相手方が立て替えたとの主張にも一定の合理性があり、また、お世話をされていた事実もあったため、ご依頼時から「法定相続分通りにきっちり分ける」ということはご希望ではありませんでした。

遺産額を当方の主張通りとし、その中から相手方に譲歩できる金額を考慮して、比較的短期の調停期日で解決することができました。

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